電気用品安全法(特定電気用品)の解説と問題の解き方(第二種電気工事士の筆記試験対策)

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4.電気用品安全法(特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品)

電気用品安全法は、電気用品を製造したり輸入する事業者が規則を守って従わなければいけない法律です。

電気工事士は電気工事を行う時は電気用品安全法のマークが付いている用品を取り扱うことになっています。

電気用品安全法の勉強で重要なことは、特定電気用品とはどういうものか理解することです。

特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品は試験に出題されやすいのでしっかり覚えてください。

このページの目次

電気用品安全法と特定電気用品の基礎知識

電気用品安全法とは、電気用品(機械、材料、器具)を製造したり、輸入したりする事業者が従わなければいけない法律であり、電気工事で使う電気用品が危険を及ぼさないようにする為の法律でもあります。

電気用品の製造・輸入の事業者は事業開始の日から30日以内に経済産業大臣に届け出なければいけなく、また、届け出た事業者は経済産業省令で定める技術基準に適合するようにしなければいけません。

電気用品には、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に分類されており、法律に従って製造、輸入された電気用品には安全を証明した特定電気用品のマークか特定電気用品以外の電気用品のマークが製品に表示されています。
※電気用品安全法の第27条では、それらの安全マークがなければ製品を販売したらいけないとされています。

ですので、電気工事を行う時は、特定電気用品のマークか特定電気用品以外の電気用品のマークが表示された製品を使うことで危険を防止することができます。
※電気用品安全法の第28条では、それらの安全マークが表示されている製品でなければ電気工事に使用してはいけないとされています。

電気を安全に使用できるようにするには、電気工事で使う機械、材料、器具は、特定電気用品のマークか特定電気用品以外の電気用品のマークが表示されていることが前提ということです。
※現在では、電気用品として457品目が定められており、その内訳は特定電気用品が116品目、特定電気用品以外の電気用品が341品目となっています。

第二種電気工事士の筆記試験に出題されやすい問題は電気用品安全法の目的と特定電気用品に表示するマークについてが多いです。

電気用品安全法の練習問題を解いてみよう

次の電気用品安全法に関する問題を解いて力をつけてください。

問題4のような、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の関係を問う問題はよく出題されますので試験までに必ず解けれるようにしておいてください。

問題1(電気用品安全法の目的の問題)

電気用品安全法の目的は何か答えよ。

答え:
電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止すること。

問題2(電気用品の問題)

電気用品とは何か答えよ。

答え:

  1. 一般用電気工作物の部分となり、またはこれに接続して用いられる機械、器具または材料であって、政令で定められたもの。
  2. 携帯発電機であって、政令で定められたもの。
  3. 蓄電池であって、政令で定められたもの。

なお、電気用品は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の2つに分かれています。

問題3(特定電気用品の問題)

特定電気用品とは何か答えよ。

答え:
構造または使用方法その他の使用状況からみて特に危険または障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるもの。

問題4(電気用品安全法の表示、販売、使用の問題)

電気用品安全法における電気用品に関する次の記述は正しいか答えよ。

  • イ.電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば特定電気用品に次のマークを付することができる
    電気用品安全法(特定電気用品に付けるマーク)
  • ロ.特定電気用品以外の電気用品は次のマークを付することができる
    電気用品安全法(特定電気用品以外の電気用品に付けるマーク)
  • ハ.電気用品の製造、輸入または輸出の事業を行う者は、表示が付されてるものでなければ、電気用品を販売し、または販売の目的で陳列してはならない
  • 二.電気事業者は所定の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使用してはならない

考え方:

イについて
特定電気用品は、上記のマークの他に、<PS>Eという記号で表示することもできます。

ロについて
特定電気用品以外の電気用品は、上記のマークの他に、(PS)Eという記号で表示することもできます。

ハについて
電気用品の製造、輸入または輸出の事業を行う者は、経済産業省令で定める検査をしてその検査記録を作成保存しなければいけません。

しかし、次の場合はこの限りではありません。

特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

答え:
イ.正しい
ロ.正しい
ハ.正しい
二.正しい

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